第一種衛生管理者の受験資格

第一種衛生管理者の受験資格はほぼすべての人にあり

以下の9つの受験資格のうち、どれか1つにでも該当をするのであれば第一種衛生管理者試験を受験することができます。

No受験資格
1学校教育法による大学(短期大学を含む)または高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
2学校教育法による高等学校または中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
3船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
4大学入学資格検定に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第69条の規定により高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
5職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
6職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
7職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
810年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
9外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員訓練を修め卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

盲学校、聾学校または養護学校の高等部を卒業した者など学校教育法第56条の規定による通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

 

読む限り、理解することに苦しむ受験資格もありますが、おおよその人はNo.1かNo.2に該当をすることだと思います。

 

No.1とNo.2の受験資格には「労働衛生の実務に従事した経験」とありますが、こちらについては実態はあまり伴わず、事業者からの証明があれば問題ありません。

 

それについてはこちらのページで詳しく説明をしているので参考にしてみてください。