第一種衛生管理者、第二種衛生管理者について知ろう
衛生管理者とは
業種を問わず、常時使用労働者数が50人以上の事業所は、政令で定める規模の事業場の区分に応じて、原則として都道府県労働基準局長の該当免許を受けた者のうちから、衛生管理者を選任しなければなりません。
衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指導の下に衛生に関する技術的事項を管理します。
以上のアンダーライン付きの文章で示されたものが衛生管理者の定義というか役割になります。
そして、この「衛生管理者」は「第一種衛生管理者」と「第二種衛生管理者」の2つに分けられます。
以下にその違いについて説明をしていきます。
第一種衛生管理者とは
第一種衛生管理者は、工場などの危険もしくは有害な業務を含むすべての業種に携わることができます。
農林畜産水産業
鉱業
建設業
製造加工業
電気業
ガス業
水道業
熱供給業
運送業
自動車整備業
機械修理業
医療業
清掃業
これらが「危険もしくは有害な業務」と言われる業種です。
第二種衛生管理者とは
第二種衛生管理者は有害業務とは関係のない業種のみに携わることができます。
具体的にどのような業種に携わることができるか下に挙げます。
情報通信業
金融・保険業
卸売・小売業
主に事務所作業の業種だと考えてもらえばOKです。
第二種衛生管理者は第一種衛生管理者に包括されます。
そして、試験内容も第二種衛生管理者は第一種衛生管理者に包括されます。
つまり、第一種衛生管理者の資格を持っていれば第二種衛生管理者の資格も持っているのと同等の扱いになるということです。
衛生管理者の職務内容とは
・健康について異常のある者の発見および処置
・労働環境における衛生に関する調査
・衛生教育ならびに健康相談などの実施
・環境改善プランの立案と実行